2019年03月26日
自分が亡くなった時に家族が揉めたり困らないように残しておくのが遺言状です。多くの方が遺言を残してしますが、書き方を間違ってしまうと無効となってしまうこともあり、解釈の違いによって遺族が揉めてしまうこともあります。そのため注意して作成しなければならない書類です。大前提として、効力のある遺言書を書くには「直筆で書く」ことです。タイトル、本文、作成年月日、署名すべて本人の手書きです。消して書き直されてしまう可能性がある鉛筆ではなく、ボールペンや万年筆などの使用がいいでしょう。
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