2019年03月26日
自分が亡くなった時に家族が揉めたり困らないように残しておくのが遺言状です。多くの方が遺言を残してしますが、書き方を間違ってしまうと無効となってしまうこともあり、解釈の違いによって遺族が揉めてしまうこともあります。
そのため注意して作成しなければならない書類です。大前提として、効力のある遺言書を書くには「直筆で書く」ことです。タイトル、本文、作成年月日、署名すべて本人の手書きです。消して書き直されてしまう可能性がある鉛筆ではなく、ボールペンや万年筆などの使用がいいでしょう。
押印は認印でも構いませんが、実印の方が良いとされています。財産分与の表記は分かりやすく具体的に書きましょう。例えば土地の相続の場合は、登記簿にかかれている内容を書いておくと確実です。もちろん相続人も、氏名のほかに続柄や生年月日を記載してはっきりとさせておかなくてはいけません。ルールに気を付ければ一人でも効力のある書類が書けますが、弁護士に依頼する方もいます。遺留分が多い場合や、家族の性格的に争いが起きる可能性が高い場合は弁護士などの法律家を介しておいた方が安心です。専門家が介入して作成した書類を「公正証書遺言」といいます。